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玄関ドアのガラスが割れたら保険は利用できる?適用されないケースもご紹介

 

※本記事はプロモーションが含まれています

玄関ドアのガラスが割れてしまった時に、何かしらの保険は使うことができるのでしょうか。
今回は玄関ドアのガラスに保険は適用されるのか、また適応されないケースなどについて以下の内容に絞ってご紹介していきます。

・玄関ドアのガラスが割れた時に使える火災保険とは
・注意!火災保険は適用されないケースがある
・確認!火災保険を利用する申請手続き

是非ご一読ください。

玄関ドアのガラスが割れた時に使える火災保険とは

玄関ドアのガラスが割れた時に使える可能性があるのが、火災保険です。
この火災保険とはいったいどのような保険なのでしょうか。

火災保険とは補償範囲が火災以外にも色々あります。
実際のところは火災以外で使用することが多いかもしれません。

台風などの風災や水災、大雪などによる雪災などの自然災害が主なものです。
これら以外にもガラスが飛んできたボールで割れるなどの不可抗力な事故的な被害や、空き巣による盗難被害なども補償に含まれるため火災保険はかなり広い範囲を含んでいます。

自身が加入している火災保険の補償内容やプランによってかなり変わってきますので、確認してみることをおすすめします。

注意!火災保険は適用されないケースがある

玄関ドアのガラスが割れた時に火災保険が使用できないケースもあるので注意が必要です。
火災保険に加入していても申請が通らないケースをここでご紹介していきます。

被害から3年以上経っている

火災保険の費用請求ができるのは、被害発生から3年間です。
この期間は保険法で定められたものになっています。

保険を請求したい被害が3年以上経ってしまうと、どのようなことが原因の被害なのか、経年劣化なのかの判断ができないということが理由です。
写真や資料などを用意する必要があったりしますが、面倒だったりして先延ばしにしてしまうと忘れてしまって期限切れになってしまうということもあります。

期限は3年ありますので、焦らずに必要なものを揃えて申請をおこなうようにしましょう。

免責金額以下だった時

火災保険には免責金額が設定されています。
この免責金額とは、自己負担をする金額が決まっていてそれ以下だった場合に保険がおりない金額のことです。

例えば5万円に設定している場合は、修理代金が5万円以下の場合は保険がおりないということです。

経年劣化だった場合

玄関ドアのガラスの破損などの被害が、自然災害ではなく経年劣化だった場合は補償対象外となります。
意外と経年劣化が原因での破損だったという場合も多いです。

確認!火災保険を利用する申請手続き

火災保険を利用する際の申請手続きの手順をご紹介していきます。

1.被害内容を確認

まずは被害内容を確認して写真を撮ったり、分かりやすく整理しておきましょう。
片付けをおこなう前に必ず写真で撮影をおこなうようにします。

また保険会社に状況をしっかり説明できるように被害内容を整理しておくと良いです。

2.保険会社に連絡する

加入している火災保険の会社に、いつどのような事故でどのくらいの被害があったのかを分かりやすく説明する必要があります。

3.修理業者へ連絡する

保険会社に申請をおこなうと、必要書類が送られてきます。
修理を依頼したい業者へ連絡して現地確認をしてもらいましょう。

修理にかかる見積書も用意してもらい、申請書類を保険会社に送れば完了です。

まとめ

玄関のドアのガラスが割れた時に火災保険が利用できるか、ご自身の火災保険のプランを確認して使えるのか確認をおこないましょう。
意外と使えることをこの記事を通して理解してもらえたら幸いです。

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