給湯器が故障!火災保険は適用できる?使用時の注意点も
給湯器の故障で火災保険を利用して修理したいけれども、保険が適用されるかどうかが不明で申請に踏み切れない方も多いでしょう。
この記事では、火災保険で修理がカバーされる場合や、適用が難しいケース、さらに保険申請時の注意点について詳しく解説します。
給湯器の修理で火災保険が適用されるケースとは
給湯器は火災保険が適用されるケースとされないケースがあります。
まずは適用される具体的な条件について詳しく説明します。
自然災害による被害である
火災だけでなく、落雷や台風、水害などの自然災害も補償対象となります。
具体的には以下の通りです。
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台風での水害や飛来物による損傷
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落雷による破損
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洪水での浸水
これらの場合、公的機関から発行される罹災証明書を保険会社に提出して、自然災害による損害を証明すれば保険が適用されます。
ただし、落雷の罹災証明書は発行されないため、代わりに、気象庁の観測情報や電力会社の落雷情報など、落雷の事実が確認できる資料を提出する必要があります。
補償対象に建物が含まれている
給湯器は家財ではなく「建物」の一部とみなされるため、火災保険で補償を受けるためには、契約内容に「建物」が含まれていることが必要です。
補償対象は、以下の3つです。
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建物のみ
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家財のみ
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建物と家財
もし契約が家財のみをカバーしている場合、給湯器が破損しても保険での補償は受けられません。
電気的機械的事故特約に加入している
火災保険には「電気的機械的事故特約」があります。
この特約を付けることで、自然災害以外の原因で給湯器が故障した場合でも、保険が適用される可能性があります。
たとえば、給湯器の配線がショートして故障した場合や過電流によって内部の機械が損傷した場合、この特約が適用されることで火災保険によって修理費用がカバーされるかもしれません。
押さえておきたい!給湯器の故障で火災保険が適用されにくいケース
自然災害による故障でも火災保険が適用されないケースもあります。
どのような場合なのか、具体的に確認しておきましょう。
給湯器の保証期間と重複
給湯器を購入した際には、メーカーや販売代理店からの保証が一定の期間で受けられます。
この保証期間内に故障した場合、火災保険の補償は受けられません。
これは、メーカー保証と保険の補償が重複して適用されないためです。
ただし、メーカー保証期間内であっても、保証が適用されない場合があります。
特に、自然災害による損害は多くのメーカー保証では対象外となっています。
このような場合、メーカー保証が使えないため、火災保険を利用して修理費用をカバーすることが可能です。
経年劣化による故障
火災保険は、故障の原因が経年劣化の場合は補償されません。
災害が原因で給湯器が破損した場合でも、給湯器自体が古く定期的なメンテナンスが行われていなければ、保険適用が認められない可能性が高いです。
これは、災害による損傷と経年劣化による故障を区別するのが難しいためです。
定期的な点検や適切なメンテナンスを行い、保険の適用条件を満たすようにしておきましょう。
地震が原因の故障
地震も自然災害の一種ですが、火災保険の対象にはなりません。
地震による損害は地震保険で補償されることが定められているためです。
そのため、地震によって給湯器が故障した場合でも、火災保険では補償を受けられせん。
被害総額が免責金額以下の場合
保険であらかじめ設定されている免責金額(多くの場合、20万円)よりも修理費用が低い場合、保険の補償を受けられません。
免責金額は契約者ごとに異なるため、自分の免責金額がいくらかを把握していない場合は、早めに保険会社に確認することが重要です。
給湯器の故障で火災保険を受ける時の注意点
保険が適用される基準は、会社によっては細かい条件が設けられていることがあります。
たとえば、浸水が〇センチ以上であれば保険適用が可能などの基準が設けられている場合も少なくありません。
このような基準により、場合によっては補償対象外とされることもあります。
そのため、保険適用を検討する際には、自身の加入している保険の詳細な条件を確認し、理解しておくことが重要です。
まとめ
給湯器の故障には、火災保険が適用される場合と適用されない場合があります。
事前に保険証書を確認し、適用条件を把握しておくことが重要です。
故障が発生した際に適切な対応ができるよう、保険の内容をしっかり理解しておきましょう。